介護保険 とは
○第1号被保険者(65歳以上の方)
■介護サービスを利用できるのは
日常生活で常に介護が必要な方(寝たきりや認知症など)や家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。
65歳になった月に保険証が交付されます。記載内容をよく確認し、大切に保管しましょう。
こんな時に保険証が必要です
●要介護認定の申請
●介護サービス計画作成の依頼
●介護サービスの利用等
○第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
■介護サービスを利用できるのは
老化に伴う病気(特定疫病)が原因で、介護や支援が必要な方。
保険証は、要介護認定を受けた方に交付されます
◇特定疫病一覧
●初老期における認知症(アルツハイマー病等)
●脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) ●関節リウマチ
●早老症 ●筋委縮性側模索硬化症 ●パーキンソン病関連疾患
●脊髄小脳変性症 ●多系統委縮症 ●閉塞性動脈硬化性
●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●両側の膝関節又は又関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●骨折を伴う骨粗しょう症 ●後縦靭帯骨化症 ●脊柱管狭窄症
●慢性閉塞性肺疾患 ●がん(末期)
○65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の基準額
月額基準額:5,420円
段階 | 対象者 | 料率 | 保険料年額 |
第1段階 |
●生活保護を受けている人 ●本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 |
0.45 |
29,268円 |
第2段階 | ●本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.45 | 29,268円 |
第3段階 | ●本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 0.7 | 45,528円 |
第4段階 | ●世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.85 | 55,284円 |
第5段階 | ●世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 65,040円 |
第6段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 1.125 | 73,164円 |
第7段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 1.25 | 81,300円 |
第8段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 | 1.5 | 97,560円 |
「老齢福祉年金」とは、大正5年4月1日以前に生まれた人で、ほかの年金を受給できないなど一定の要件を満たす人に支給される年金です。
「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除 や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
○負担割合について
〈予防給付費・介護給付費・介護予防事業費〉※
第1号被保険者…21% 第2号被保険者…29% 国…25% 県…12.5% 市…12.5%
※上記のデータは在宅サービスの場合。施設サービスの場合は国が20%、都道府県が17.5%
〈包括的支援+任意事業〉
あんしん支援センター運営など 成年後見制度利用支援給付費適正化など
第1号被保険者…21% 国…39.5% 県…19.75% 市…19.75%
○保険料の納め方
65歳以上の方の介護保険料の納め方は、2通り(特別徴収・普通徴収)に分かれています。受給している年金の額や種 類によって違います。第1号被保険者として保険者を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月からです。
■年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方
特別徴収で納めます
※老齢福祉年金、恩給については年金からの天引き対象となりません。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。
■年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方
普通徴収で納めます
●口座振替の場合は、各納期の最終日に振替えます。
●納付書納付の場合は、各納付に送付する納付書で、出雲市指定収納金融機関で納めていただくことに
なります。
※特別徴収と普通徴収を併用する場合があります。
納め忘れに注意しましょう。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
●1年以上滞納すると、利用者がいったんサービスの全額を負担し、その後申請により費用の9割分が
支給されます。
●1年6か月以上滞納すると、滞納している保険料の額を本来支給される金額から差し引くことがあり
ます。
●2年以上滞納すると、利用者の負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置がとられます。
○困った時はご相談を
災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の減免や納付を
うけられる場合があります。また、生活が著しく困窮し生計を維持することが困難であると認められる
方は、保険料の軽減措置がありますのでご相談下さい。
○40歳以上から65歳未満の方(第2号保険者)の保険料
●医療保険ごとに保険料を納めていただきます。
加入している国民健康保険や健康保険などの医療保険の算定方法にもとづいて決められます。納め
方は医療分の保険料と一括して納めます。
○受付
●介護サービスを希望する方は市役所本庁又は各支所の窓口に相談してください。
65歳以上の方:日常生活に介護や支援が必要になった場合。
40歳から64歳までの方:老化が原因とされる病気(特定疫病)により日常生活に介護や支援が必要
になった場合。
○申請・調査
市の認定調査員が訪問し、心身の状況について本人、家族から聞き取り調査をします(認定調査員
が申請書を持参し、調査時に記入していただきます)
◇準備していただくもの:介護保険の保険証、医療保険の保険証(40歳~64歳の方)
○意見書
本人の主治医の心身の状況についての意見書を作成してもらいます。(市から依頼します)
○審査・認定
訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と訪問調査の特記事項、意見書をもとに「介
護認定調査会」で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。
○結果通知
結果通知書と保険証をお送りします。(申請から結果通知までは、およそ30日です)
↓
非該当・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
○利用できる介護サービス
非該当→介護予防事業の利用をお勧めします。
要支援1・2→介護保険の介護予防サービスが利用できます。
要介護1~5→介護保険サービスが利用できます。
○ケアプランの作成
※ケアプランにないサービスは使えません。
●介護予防のケアマネジメント
高齢者あんしん支援センターが利用者の状態に合ったケアプランを作成します。介護予防プランに
基づき、サービスを利用し、一定期間ごとにサービスの効果を確認し利用票 捺印もらう。するサー
ビスを見直します。(ケアプラン作成を居宅支援事業者に委託することもあります)
●介護給付のケアマネジメント
居宅介護支援事業者等のケアマネジャーが、利用者の状態に合ったケアプランを作成します。
○更新申請のお知らせ
要介護認定には有効期間が定められており、引き続き介護サービスを希望する場合は、有効期間が
終了する前に更新の手続きが必要です。
更新の時期には、認定調査員から連絡します。
心身の状態が変わったら、変更申請できます。
○意見書ワンポイントアドバイス
介護の判定には、主治医の意見書が必要です。申請の際、主治医の確認を行い、市からの依頼によ
り、心身の状態について主治医が意見書を作成します。
Q.主治医とはどんなお医者さんですか?
↓
A.介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師な
ど本人の心身の状況をよく理解している医師をさします。
こんな場合はどうなるの?
Q.長い間受診をしていないけれど…。
↓
A.長期間受診をされないと、医師は意見書を書くことができません。申請の際には必ず受診をして
ください。
診察の際には、日頃の身体の様子など、きちんと主治医に伝えておくことが大切です。必要に応じ
て、家族の方も同席し、何でも話せる主治医との信頼関係をつくりましょう。
○認定調査のワンポイントアドバイス
認定調査員が訪問し、本人の心身の状況を調査します。
●調査にかかる時間は、1時間から1時間半くらいです。
●全国一律の調査票により、74項目の基本調査、概要調査を行います。
●調査には、本人だけでなく、本人の日頃の様子がわかる方も立ち会ってください。
Q.調査認定はなぜ受けるの?
↓
A.65歳以上の方(40歳から64歳までの方は特定疾病のある方)は誰でも認定調査を無料で受けるこ
ができます。認定調査は、実際にサービスを利用する時の、サービス量、サービスの利用料金を決定
する要介護度を決めるための調査です。これから介護保険のサービスを使いたいと希望される場合
は、まずご連絡ください。
Q.サービスはいつから使えるの?
↓
A.要介護度が決定するまでには申請してから約1か月かかります。しかし、新規・変更申請(更新申
請以外の場合、決定した要介護度は、申請日にさかのぼり有効となりますので、サービスを急がれる
場合は、調査後暫定的にサービスを利用していただくこともできます。
○居住費と食費の負担額について
実際の利用者負担額は施設と利用者の間で契約により決められます。目安となる基準費用額は、居
住費についてユニット型個室1,970円/日、4人部屋などの多床室320円/日、食費について1,380円/日
です。
ただし、所得の低い方の施設利用が困難とならないように、利用者負担段階の第1段階から第3段
階までの方ついて居住費や食費の負担額が軽減されます。この軽減を受けるためには、「介護保険負
担額が軽減されます。この軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定申請書」を市(本庁ま
たは支所)の窓口に提出してください。
対象者(利用者負担段階) |
居住費の負担限度額 |
食費の 負担 限度額 |
||||
ユニット型個室 |
個室 (特養) |
個室(老健・療養) |
多床室 | |||
第1段階 |
●生活保護受給者。 ●老齢福祉年金受給者で、 世帯全員が住民税非課税の方 |
820円 |
320円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 |
●世帯全員が住民税非課税で、 本人の合計所得金額と、課税年金収入額等 の合計額が年額80万円以下の方 |
820円 | 420円 | 490円 | 320円 | 390円 |
第3段階 |
●世帯全員が住民税非課税で、 本人の合計所得金額と、課税年金収入額等 の合計額が年額80万円を超える |
1,310円 | 820円 | 1,310円 | 320円 | 650円 |
対象となるサービス
介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、
短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)
○高額介護(介護予防)サービス費について…
「高額介護(介護予防)サービス費」は、介護サービスを利用したときに支払う1割の利用者負担
額について、負担が重くなり過ぎないようにするために、所得に応じて1か月の上限額を設定するも
のです。
上限額を超えた金額が「高額介護サービス費」として介護保険から後日払い戻されます。
ただし、次の費用については、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
●居住費(滞在費)及び食費 ●住宅改修費 ●福祉用具購入費
●日常生活費など、介護保険の適用とならない費用 ●支給限度額を超えて利用した際の利用者負
担額
《所得別の自己負担の上限額》
段階 | 対象者 | 自己負担額の上限 |
第1段階 |
●老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 ●生活保護を受給されている方 |
15,000円 |
第2段階 |
●世帯全員が住民税非課税で、本人の合計金額と 課税年金収入額等の合計が年額80万円を超える方 |
15,000円 |
第3段階 |
●世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額等の合計80万円を超える方 |
24,600円 |
第4段階 | ●住民税世帯課税の方 | 37,200円 |
「老齢年金年金」とは、大正5年4月1日以前に生まれた人で、他の年金を受給できないなど一定の要件を満たす人に支給される年金です.
「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や
医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
同じ世帯で2名以上サービスをご利用の場合、世帯の合計額で計算します。
○高額医療・高額介護合算制度について
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になったときは合算することができます。
介護保険は高額介護(介護予防)サービス費、医療保険は高額療養費の支給後の自己負担を年間で合
算し、定められた限度額を超えた金額が支給されます。
○介護予防事業
高齢期をすこやかに暮らすために、介護予防教室を開催しています。
65歳以上で支援や介護が必要になる可能性が高いと思われる方を対象に、体操教室、筋力向上トレー
ニング教室等への参加をお勧めしています。
詳しくは、お住まいの地区「高齢者あんしんセンター」へご相談ください。
介護予防の取り組みの必要度を自己診断してみましょう。
◎1~5の質問で該当するほうに○をしましょう。〈基本チェックリスト聞き取りを行う。基本チェ
ックリストの運動器機能向上項目を抜粋〉
1 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | はい(0点) | いいえ(1点) |
2 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | はい(0点) | いいえ(1点) |
3 | 15分位続けて歩いていますか | はい(0点) | いいえ(1点) |
4 | この1年間に転んだことはありますか | はい(1点) | いいえ(0点) |
5 | 転倒に対する不安は大きいですか | はい(1点) | いいえ(0点) |
1~5の質問で○と答えた点数の合計 | 点/5点満点 |
3点以上…下肢の機能の低下がみられます。
下肢の機能の維持・向上を目指した介護予防教室に参加し
体操や運動に取り組みましょう。
3点未満…すぐに介護予防教室への参加は必要ありませんが、日ごろの生活で運動や体操を心がけまし
ょう。
○通所型介護予防事業
種類 | 特徴 | 回数・期間 | |
総合型介護予防教室 |
転倒骨折予防体操・口腔機能向上・栄養改善 などメニューを行う介護予防教室 |
1回/週 6ヵ月 1会場20人程度 |
|
運動器の 機能向上 |
筋力向上 トレーニング教室 |
筋力トレーニングマシンを利用した運動教室 |
2回/週 3ヵ月 1会場10人程度 |
水中運動教室 | 温水プールを利用した水中運動を行う教室 |
1回/週 3ヵ月 1会場13人程度 |
|
軽度うつ・閉じこもり改善教室 | 心身機能活性療法等を取り入れたプログラムを行なう介護予防教室 |
1回/週 6ヵ月 1回/週13人程度 |
○訪問型介護予防事業
種類 | 特徴 |
軽度うつ・閉じこもり支援 | 訪問によるプログラムの実施 |
高齢期をすこやかに過ごすために
日ごろから運動や体操を取り入れた生活を心がけましょう
○高齢者あんしん支援センターは高齢者の暮らしを支えます
高齢者あんしん支援センター(地域包括支援センター)は、出雲市から委託を受け高齢者の総合相
談・権利擁護・介護予防の取組みなど、地域で高齢者がすこやかに暮らし続けるための相談や支援を
総合的に行う機関です。社会福祉士・主任ケアマネージャー・保健師等が相談を受けたり問題解決の
お手伝いをします。
○高齢者の相談に応じます
介護保険をはじめとするさまざまな制度に関する相談、支援
高齢者の生活を支える支援を地域資源を利用したり制度を活用して行います
○高齢者の権利を守ります
高齢者虐待の早期発見や相談、成年後見制度の紹介や被害者被害の防止
○自立して生活ができるよう(介護予防教室参加)調整します
総合型介護予防教室や筋力向上トレーニング教室への参加調整など
○ケアマネージャーからの相談や支援を行います
○要支援の認定を受けた人のケアプランを作成します
お気軽にご相談ください
出雲市の高齢者あんしん支援センター(地域包括支援センター)の連絡先
名 称 |
電話番号 |
住 所 |
出雲 高齢者あんしん支援センター |
25-0707 | 今市町543社会福祉センター内 |
平田 高齢者あんしん支援センター |
63-8200 | 平田町2112-2福祉館内 |
佐田 高齢者あんしん支援センター |
84-0019 |
佐田町反辺1747-6 市役所佐田支所内 |
多伎 高齢者あんしん支援センター |
86-7122 |
多伎町小田50 社協 多伎支所内 |
湖陵 高齢者あんしん支援センター |
43-7611 |
湖陵町三部1352 社協 湖陵支所内 |
大社 高齢者あんしん支援センター |
53-3232 (有線3‐3232) |
大社町杵築南1397-2 大社健康福祉センター内 |
斐川 高齢者あんしん支援センター | 73-9125 |
斐川町上荘原1766-2 社協 斐川支所内 |
※委託法人:出雲市社会福祉協議会
○在宅生活を支える事業を実施します~出雲市独自制度
ご利用の際は、ケアマネージャーにご相談ください。
○区分支給限度基準額の拡大
要介護度3・4・5の方で、在宅生活を行うために支給限度基準額を超えてサービスが必要と認め
られる方は、限度基準額の1.3倍まで、超えた部分の3割の自己負担で利用できます。ただし、所得制
限により利用でいないこともあります。
○深夜帯ヘルパーの利用者負担助成
深夜帯(午後10時~午前6時)に利用した訪問介護サービスについて、利用者負担の3分の1を払
い戻します。
○外泊体験サービス
医療機関や介護保険施設に入院(入所)中の方で、退院(退所)後の在宅生活に不安を感じている
方に、試験外泊期間中に在宅サービスを利用することで、スムーズな在宅復帰を支援します。
○低所得で生活が困難な方へ…
●社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が経営する訪問介護、通所介護、短期入所生活保護、小規模多機能型居宅介護、介護
老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)にかかる利用者
負担額・食費・居住費が軽減される場合があります。
対象は、住民税非課税世帯であり、単身世帯で年収150万円以下などの一定の基準を満たす方、又
は生活保護受給者の方です。
○高齢者福祉一般事業
●高齢者日常生活用具の給付等
おおむね65歳以上の心身機能が低下している方を対象に日常生活用具を給付・貸与します。(課税
状況に応じて自己負担があります。)
●緊急通報システム
重度の疾患を有するのみの世帯等を対象とし、居宅で急病などの緊急事態が生じたとき、専用通報
機のボタンを押すと消防本部に通報されます。対象者に依頼された協力員(原則3名)にも駆けつけ
て協力をしていただきます。
●高齢者福祉タクシー事業
公共交通機関の駅や停留所から遠くに居住している70歳以上の高齢者世帯の方の生活行動範囲を広
げ、生活の利便性の向上や社会参加を促進するため、タクシー利用券を交付します。(住民税課税世
帯は対症になりません。他の外出支援事業を行っている佐田、多伎、斐川地域の方は除きます。)
●老老介護支援事業
要介護3以上で一人暮らしの方及び要介護3以上の方を介護3以上の方を介護している65歳以上の
高齢者世帯に対し、指定事業者の提供する生活支援サービスの利用料金の支払に使用できる生活支援
サービス利用券を支給します。(住民税課税世帯は対象になりません。)
●配食サービス事業
65歳以上の高齢者の方で、ひとり暮らしや高齢者世帯のために食事の確保が困難で民間事業者の利
用が困難な方にお弁当をお届けします。
【上記内容は、出雲市の介護保険情報から抜粋したものです。詳細は、下記へお尋ねください。】
出雲市役所
健康福祉部 高齢者福祉課
〒693-8530 島根県出雲市今市町70
URL http://www.city.izumo.shimane.jp
E-mail kourei@city.izumo.shimane.jp
市外局番〔0853〕
TEL 21-6971 介護認定係〔介護認定に関すること〕
21-6972 介護保険係〔介護保険サービスに関すること、介護保険料に関すること〕
21‐6967 介護予防係〔介護予防に関すること〕
21-6967 高齢者福祉係〔高齢者福祉に関すること〕
FAX 21-6974
●介護保険証について 介護保険証は健康保険証とは違って、それだけで介護サービスを利用できるわけではありません。最初に「どれく らいの介護が必要か」という認定を受けなければなりません。 要介護認定という仕組みです。この結果で利用できるサービスの種類や内容が決まります。申請は本人での家族でもかまいません。市町村や地域包括支援センターなどで受け付けています。 申請すると、調査員が訪ねてきて本人から「寝返りはできるか」など心身の状態を聞き取ります。調査には具体的に答えるとともに、家族も立ち会うことが大切です。 本人だけだと、普段よりしゃきっとしたり、逆に緊張してうまく伝えられなかったりするからです。家族が補足したり、普段の様子をメモにして渡したりしましょう。 この調査と主治医の意見書をもとにして要介護度が判定されます。非該当(自立)以外は軽いほうから要支援1と2、要介護1~5の7区分があり、在宅サービスではそれぞれ1カ月の利用限度額が設けられています。 認定結果は30日以内に通知され、初回の有効期間は原則6カ月。引き続き利用するには更新の手続きが必要になります。期間内でも心身の状態が変化した場合はいつでも更新の申請ができます。 通常はこの認定結果を受け、要支援の人は地域包括支援センターで、要介護の人はケアマネージャーらと相談して、どのサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成します。 ケアマネージャーは事業者らとの連絡・調整に当たるなど重要な役割を担っています。長いつきあいになりますので、分かりやすく説明してくれたり、苦情などにもきちんと対応してくれたりする人を選びたいものです。 【出雲市の介護保険情報から抜粋したものです】 |