処遇改善について
令和6年6月以降の処遇改善加算による処遇改善手当について
令和6年6月の介護報酬改定により、今まで「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ加算」の3種類あっ
た「処遇改善に係る加算」が廃止され、「処遇改善加算」として一本化されます。
これに伴い、当法人では、今まで3種類支給していた「処遇改善に関する手当」を一本化し、「処遇改善手当」として支
給します。
支給方法は、新しい処遇改善加算の要件に沿って、処遇改善手当のおおよそ2分の1を毎月一定額支給し、残りの2分の1を
3月と6月の一時金の支給にわけて支給します。
①月額支給分は国の示す支給要件にそって相当する金額を、職員の勤務形態、 勤務時間、業務内容、資格、経験等を勘案し
それぞれに金額を決定し支給します。
基本的には一定の金額を支給する予定ですが、介護報酬の増減により加算の金額に変更がありますので、状況によっては
年度途中で変更することがあります。
②3月と6月の一時金については、それぞれの業務内容や働き方を勘案し、支給金額を決定します。
処遇改善加算に関する要件等は下記のとおりです。
キャリアパス要件Ⅰ(職員の職位、職責、職務内容に応じた任用要件、賃金 体系の整備等。)及びキャリアパス要件Ⅱ
(介護職員の資質向上のための目標設定や研修機会の提供、能力評価)、キャリアパス要件Ⅲ(経験や資格等に応じた昇給
等の仕組みや定期的な昇給を判定する仕組み)キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)、キャリアパスⅤ(介護福祉
士の配置)職場環境等要件(別紙①)を満たすとし、就業規則、給与等の規程を整備し、処遇改善加算を取得します。(各
事業所の加算の区分は別紙②のとおりです。)
以上
社会福祉法人やまゆり
理事長 渡部 勝