処遇改善について
令和5年3月29日
令和5年度 介護職員処遇改善手当・特定介護職員等処遇改善手当・処遇改 善支援手当について
1.概要
当法人では、キャリアパス要件①(職員の職位、職責、職務内容に応じた任用要件、賃金体系の整備等。)及びキャリ
アパス要件②(介護職員の資質向上のための目標設定や研修機会の提供、能力評価)③職場環境等要件(別紙①)を満
たすとし、就業規則、給与等の規程を整備し、処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算
を取得しています。(各事業所の加算の区分は別紙②のとおりです。)
2.支給対象者
・処遇改善手当(処遇改善加算)
原則として指定基準上の介護職員、訪問介護員等(国の基準による)です。働き方や勤務時間での差があります。
・特定処遇改善手当(特定処遇改善加算)
全職員の内、居宅介護支援事業所、生活支援ハウスに勤務する者、介護職員等以外の職員で年収440万円以上の
者を除く者です。職種、従事期間(経験)、資格等で金額に差があります。
・処遇改善支援手当(介護職員等ベースアップ等支援加算)
全職員が対象です。金額は一律です。
3.職員への支給
・処遇改善手当
毎年 6月(当該年度前の年度の2月、3月分の2か月)
3月(当該年度の4月から1月の10ヶ月分)に支給します。
・特定処遇改善手当
毎月 給与支給日に支給します。(対象月の介護報酬が入金された次月)
・処遇改善支援手当
毎月 給与支給日に支給します。(給与の当月払者は当月、翌月払い場は翌月)
4.支給金額(すべての手当)
(1)法人への支給額は、介護サービス提供に係る介護報酬に、介護サービス毎の加算率を乗じた額です。
それを受け、法人全体で、介護職員等該当者の人数などを勘案し、個人への支給額を決定します。
(2)金額には個人差があります。(勤務状況、資格等)
(3)金額には、社会保険料等の法的控除を含みます。
以上
社会福祉法人やまゆり
理事長 渡部 勝