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処遇改善について

処遇改善について

令和5年3月29日

 

令和5年度 介護職員処遇改善手当・特定介護職員等処遇改善手当・処遇改 善支援手当について

 

1.概要

  当法人では、キャリアパス要件①(職員の職位、職責、職務内容に応じた任用要件、賃金体系の整備等。)及びキャリ

  アパス要件②(介護職員の資質向上のための目標設定や研修機会の提供、能力評価)③職場環境等要件(別紙①)を満

  たすとし、就業規則、給与等の規程を整備し、処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算

  を取得しています。(各事業所の加算の区分は別紙②のとおりです。)

 

2.支給対象者

  ・処遇改善手当(処遇改善加算)

   原則として指定基準上の介護職員、訪問介護員等(国の基準による)です。働き方や勤務時間での差があります。

  ・特定処遇改善手当(特定処遇改善加算)

   全職員の内、居宅介護支援事業所、生活支援ハウスに勤務する者、介護職員等以外の職員で年収440万円以上の

   者を除く者です。職種、従事期間(経験)、資格等で金額に差があります。

  ・処遇改善支援手当(介護職員等ベースアップ等支援加算)

   全職員が対象です。金額は一律です。

 

3.職員への支給

 ・処遇改善手当

   毎年 6月(当該年度前の年度の2月、3月分の2か月)

      3月(当該年度の4月から1月の10ヶ月分)に支給します。

 ・特定処遇改善手当

   毎月 給与支給日に支給します。(対象月の介護報酬が入金された次月)

 ・処遇改善支援手当

   毎月 給与支給日に支給します。(給与の当月払者は当月、翌月払い場は翌月)

 

4.支給金額(すべての手当)

 (1)法人への支給額は、介護サービス提供に係る介護報酬に、介護サービス毎の加算率を乗じた額です。

    それを受け、法人全体で、介護職員等該当者の人数などを勘案し、個人への支給額を決定します。

 (2)金額には個人差があります。(勤務状況、資格等)

 (3)金額には、社会保険料等の法的控除を含みます。

 

以上

 

社会福祉法人やまゆり  

     理事長  渡部 勝 

  

 

 別紙① 処遇改善加算・特定処遇改善加算 職場環境等要件

 別紙② 令和5年度 処遇改善加算等 事業所 一覧