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やまゆり訪問介護事業所

 

やまゆり訪問介護事業所

   

 

名 称 やまゆり訪問介護事業所
所在地

〒693-0522 出雲市佐田町一窪田1961-5

TEL(0853)85-8006  FAX(0853)85-2929

開設年月日 平成20年4月
指定番号

島根県 3270401346

管理者 森山 宏美
 事業内容 個別サービス計画に基づいた日常生活に必要な介護や生活援助などを行います。

 サービスの利用が

できる方

要介護認定において「要支援」「要介護」の認定を受けられた方 
サービス提供時間 24時間対応

サービス提供日

年中無休
通常営業実施区域  佐田町全域 (※通常実施以外地も加算等頂き対応いたします)

 

サービス内容

  訪問介護サービスは、要介護認定において「要介護」、「要支援」と認定された方が対象となります。介護を必要とさ

 れる方のご自宅へ、ヘルパーが訪問し個別の訪問介護計画書に基づいた支援を、所定時間内に提供させていただくサービ

 スです。

  当事業所は、「身体介護」「生活援助」の2つのサービスを提供しております。

 

①身体介護サービスとは・・・

  入浴、食事、排泄、整容など、身体的な部分の介護を必要とされるご利用者に対し、ヘルパーが身体に直接触れて行う

 介護サービスです。

  ※ただし、医療行為は行えません。

  (例:浣腸・摘便・点滴・医師のない服薬介助等)

 

②生活援助サービスとは・・・

  調理、掃除、洗濯、買い物など、ご利用者が一人暮らしの場合や、ご家族が障害や疾病などの為に、ご本人及びご家族

 が家事を行う事が困難な場合、日常生活に必要な支援を行うサービスです。

 

 ※以上のサービスの他、介護保険適応範囲内に限りご要望の介助及び援助を承ります。

 

ご利用料金

  ご利用者のサービス利用料金から、介護保険給付費額(利用料金の9割)を除いた金額が自己負担額(利用料金の1割)

 となります。料金は以下の通りです。

 ※通常時間帯は8時~18時となります。早朝及び夜間は所定の金額が加算されます。

 

【指定居宅サービス】 介護予防訪問介護

 ○身体介護・生活援助 (要支援1、要支援2の方)    平成27年4月改定

 介護サービス料金

  (月 額)

 おおむね週1回のご利用   1,168円
 おおむね週2回のご利用   2,335円
おおむね週3回以上のご利用   3,704円

 

【指定居宅サービス】 訪問介護

 ○身体介護 (要介護1~要介護5の方)

 介護サービス料金

  (1回につき)

  20分以上 30分未満    245円
  30分以上 1時間未満    388円
  60分以上 1時間半未満    564円

   ※1時間半を超えての利用の場合は30分増すごとに80円加算されます。

 

 ○生活援助 (要介護1~要介護5の方)

 介護サービス料金

  (1回につき)

  20分以上~45分未満    183円
  45分以上~1時間半未満    225円

 (平成27年4月改定)                  

                       

 

ご利用方法

  訪問介護を希望される方は、担当ケアマネージャーへご相談下さい。

 また当事業所でもご相談を承りますので、お気軽にご連絡下さい。

 

個人情報取り扱いについて

  社会福祉法人やまゆり訪問介護事業所は、当法人が保有する個人情報に関して適用される個人情報関連法令及び厚生労

 働省のガイドラインを遵守し個人情報を保護致します。

 

 

○令和6年度 事業計画 訪問介護・訪問型サービス(第1号訪問事業)

 

 1.運営の重点

   要支援者、要介護者、事業対象者等の心身の状態を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出

 来るように支援するために、日常生活に必要な介護(入浴、排泄、食事等)を行うことにより、利用者の心身機能の維持

 並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、住み慣れた町で、安心していつまでも居宅で生活できるよう訪問介護

 サ-ビスを提供する。

 

 

2.利用者援助の基本方針

(1)事業の実施にあたっては、高齢者あんしん支援センター、居宅介護支援事業所、指定居宅サービス提供事業所、地域

   の保健、医療、福祉サービスと綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

(2)利用者に対し、状態の軽減又は悪化の防止に資するように利用者の状況を把握・分析し解決すべき問題状況を明らか

   にし、これに基づき援助の方向性や目標を明確にし、サービスの具体的内容、所要時間、日程等を計画する。

(3)訪問介護計画は居宅サービス計画(法第7条第18項に規定する居宅サービス計画)に沿って作成を行うものとする。

(4)訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成を行い、その内容について説明を行った上で

   同意を得る。

(5)訪問介護計画の実施状況や評価を行う。

 

3.サービス提供の記録

(1)指定訪問介護を提供した提供日、内容をサービス提供票に記載する。

(2)指定訪問介護を提供した具体的サービス内容等を記録する。

(3)利用者から申し出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供する。

 

4.事業にあたる職員の職種、職員数及び内容

(1)管理者 1名 事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2)サービス提供責任者 1名(兼務)

   指定訪問介護の利用の申し込みにかかる調整、訪問介護員などに対する技術指導、訪問介護計画の作成などを行い、

  自らも介護の提供に当たる。

(3)訪問介護員 5名(兼務含む)

 

5.営業日及び営業時間(サービス提供日、サービス提供時間)

 営業日及び営業時間

     営業日

        月曜日~金曜日

    ただし、国民の祝日と12/31~1/3を除く

     営業時間      8時30分~17時30分

 

 サービス提供日及びサービス提供時間

   サービス提供日          年中無休
   サービス提供時間           24時間

 

6.指定訪問介護の内容

(1)身体介護

  ○入浴介助・・・本人の能力を活かした入浴介助または、入浴が困難な方は清拭をする。

  ○排泄介助・・・本人の能力を活かした排泄の介助、おむつ交換などを行う。

  ○食事介助・・・本人の能力を活かした食事の介助を行う。

  ○治療食の調理・・・腎臓食・糖尿食・高血圧食等医師の指示書により必要な方に調理を行う。

 

(2)生活援助

  ○調理・・・利用者の食事の用意を行う。

  ○洗濯・・・利用者の衣類等の洗濯を行う。

  ○掃除・・・利用者の居室の掃除を行う。

  ○買い物・・・利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行う。

 

7.緊急時における対応方法

(1)事故発生時に緊急連絡の必要な事項

 ①サービス提供時に発生した死亡事故

 ②サービス提供時に発生した受傷、転倒、誤嚥等により受診を要した事故および入院または継続的な通院が必要になった

  事故

 ③利用者に受傷等は無いがサービス提供時に発生した事故

 ④その他、サービス事業を行っている場合の緊急対応が必要とされる事故

  上記の事態が起こった時、訪問介護員は速やかに対応が出来るように連絡先を明確に把握する。(主治医、第1連絡

  先、第2連絡先を訪問先のファイルおよび事業所のケース記録に明記しておく)

(2)連絡、報告の手順

 ①人身事故等緊急時には速やかに主治医、利用者家族、救急搬送要請をする。

 ②事故の程度、状況に応じて関係機関へ連絡する。

 ③感染症、インフルエンザ発症等届出義務がある場合は、行政、保健所へ連絡する。

 ④事故処理の経過については事故報告書に記録し事故発生を防ぐよう努力する。

 

8.苦情処理、個人情報の保護、情報公開について

 ①苦情を受付け、速やかな解決に努めるために苦情受け付け担当者を設置する。また苦情解決マニュアルに沿った迅速な

  対応を行う。

 ②利用者、家族と普段から「苦情の言いやすい関係」を築く。

 ③個人情報保護法に基づき取り扱いに万全の注意を払う。

 ④社会福祉法の理念にたって、透明性の高い事業経営を行う。

 

9.職員研修

   職員の資質向上を図るための研修の機会を確保し質の向上、意識啓発を促し、知識、能力、技術等自己研鑽に努め

  る。

 (1)出雲訪問介護事業所連絡会研修、各種団体、機関主催研修会への積極的参加

 (2)施設内研修(課内研修、事業所内研修)への参加

 (3)研修参加後は、事業所内ミーティングで復命を行う。

 

 

 

 

名称 やまゆり訪問介護事業所
所在地

〒693-0522 出雲市佐田町一窪田1961-5

TEL(0853)85-8006  FAX(0853)85-2929

開設年月日 平成20年4月
指定番号 島根県 3210400408
管理者 森山 宏美
事業内容 個別サービス計画に基づいた日常生活に必要な介護や生活援助などを行います。
サービスの利用ができる方 障がい者 (障がい支援区分1以上)
サービス提供時間 24時間対応
サービス提供日 年中無休
通常営業実施区域 佐田町全域

 

サービス内容

  居宅介護のサービスは、障がい支援区分1以上と認定された方が対象となります。介護を必要とされるれる方のご自宅 

 へ、ヘルパーが訪問し個別の訪問介護計画書に基づいた支援を、所定時間内に提供させていただくサービスです。

  当事業所は、「身体介護」「生活援助」の2つのサービスを提供しております。

 

①身体介護サービスとは・・・

  入浴、食事、排泄、整容など、身体的な部分の介護を必要とされるご利用者に対し、ヘルパーが身体に直接触れて行う

 介護サービスです。

  ※ただし、医療行為は行えません。

  (例:浣腸・摘便・点滴・医師のない服薬介助等)

 

 ご利用料金

  → こちらから

 

ご利用方法

  居宅介護を希望される方は、担当の相談支援専門員へご相談下さい。

  また当事業所でもご相談を承りますので、お気軽にご連絡下さい。

 

個人情報取り扱いについて

  社会福祉法人やまゆり訪問介護事業所は、当法人が保有する個人情報に関して適用される個人情報関連法令及び厚生労

 働省のガイドラインを遵守し個人情報を保護致します。

 

 

○令和6年度 事業計画 居宅介護・重度訪問介護

 

 1.運営の重点

  対象者等の心身の状態を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援するため

  に、日常生活に必要な介護(入浴、排泄、食事等)を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに家族の身体的

  および精神的負担の軽減を図り、住み慣れた町で、安心していつまでも居宅で生活できるよう訪問介護サ-ビスを提供

  する。

 

2.利用者援助の基本方針

(1)事業の実施にあたっては、相談支援事業所、サービス提供事業所、地域の保健、医療、福祉サービスと綿密な連携を

   図り総合的なサービスの提供に努める。

(2)利用者に対し、状態の軽減又は悪化の防止に資するように利用者の状況を把握・分析し解決すべき問題状況を明らか

   にし、これに基づき援助の方向性や目標を明確にし、サービスの具体的内容、所要時間、日程等を計画する。

(3)外部サービス利用型共同生活援助事業所への受託居宅介護サービスの提供。

(4)訪問介護計画は、サービス利用計画に沿って作成を行うものとする。

(5)訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成を行い、その内容について説明を行った上で

   同意を得る。

(6)訪問介護計画の実施状況や評価を行う。

 

3.サービス提供の記録

(1)指定訪問介護を提供した提供日、内容をサービス提供票に記載する。

(2)指定訪問介護を提供した具体的サービス内容等を記録する。

(3)利用者から申し出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供する。

 

4.事業にあたる職員の職種、職員数及び内容

(1)管理者 1名 事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2)サービス提供責任者 1名(兼務)

   指定訪問介護の利用の申し込みにかかる調整、訪問介護員などに対する技術指導、訪問介護計画の作成などを行い、

  自らも介護の提供に当たる。

(3)訪問介護員 5名(兼務含む)

 

5.営業日及び営業時間(サービス提供日およびサービス提供時間)

 営業日及び営業時間

     営業日

        月曜日~金曜日

    ただし、国民の祝日と12/31~1/3を除く

     営業時間      8時30分~17時30分

 

 サービス提供日及びサービス提供時間

提供日          年中無休
提供時間           24時間

 

6.指定訪問介護の内容

(1)身体介護

  ○入浴介助・・・本人の能力を活かした入浴介助または、入浴が困難な方は清拭をする。

  ○排泄介助・・・本人の能力を活かした排泄の介助、おむつ交換などを行う。

  ○食事介助・・・本人の能力を活かした食事の介助を行う。

  ○治療食の調理・・・腎臓食・糖尿食・高血圧食等医師の指示書により必要な方に調理を行う。

 

(2)生活援助

  ○調理・・・利用者の食事の用意を行う。

  ○洗濯・・・利用者の衣類等の洗濯を行う。

  ○掃除・・・利用者の居室の掃除を行う。

  ○買い物・・・利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行う。

 

7.緊急時における対応方法

(1)事故発生時に緊急連絡の必要な事項

 ①サービス提供時に発生した死亡事故

 ②サービス提供時に発生した受傷、転倒、誤嚥等により受診を要した事故および入院または継続的な通院が必要になった

  事故

 ③利用者に受傷等は無いがサービス提供時に発生した事故

 ④その他、サービス事業を行っている場合の緊急対応が必要とされる事故

  上記の事態が起こった時、訪問介護員は速やかに対応が出来るように連絡先を明確に把握する。(主治医、第1連絡

  先、第2連絡先を訪問先のファイルおよび事業所のケース記録に明記しておく)

(2)連絡、報告の手順

 ①人身事故等緊急時には速やかに主治医、利用者家族、救急搬送要請をする。

 ②事故の程度、状況に応じて関係機関へ連絡する。

 ③感染症、インフルエンザ発症等届出義務がある場合は、行政、保健所へ連絡する。

 ④事故処理の経過については事故報告書に記録し事故発生を防ぐよう努力する。

 

8.苦情処理、個人情報の保護、情報公開について

 ①苦情を受付け、速やかな解決に努めるために苦情受け付け担当者を設置する。また苦情解決マニュアルに沿った迅速な

  対応を行う。

 ②利用者、家族と普段から「苦情の言いやすい関係」を築く。

 ③個人情報保護法に基づき取り扱いに万全の注意を払う。

 ④社会福祉法の理念にたって、透明性の高い事業経営を行う。

 

9.職員研修

   職員の資質向上を図るための研修の機会を確保し質の向上、意識啓発を促し、知識、能力、技術等自己研鑽に努め

  る。

 (1)出雲訪問介護事業所連絡会研修、各種団体、機関主催研修会への積極的参加

 (2)施設内研修(課内研修、事業所内研修)への参加

 (3)研修参加後は、事業所内ミーティングで復命を行う。